ページビューの合計

2018年3月25日日曜日

ブログ移転のお知らせ

いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。

この度、このブログを移転することとしました。

新しいウェブサイトのアドレスは、
http://yamamoto-defender.com/
です。

新しいウェブサイトは、これまでの純粋なブログではなく、私の個人ホームページという体裁をとっています。
このブログの記事も、必要な範囲で移転しました。
今後も、新しいウェブサイトで、私の取り組む業務分野について、様々な情報を発信していこうと思います。

今後とも、よろしくお願いいたします。

2018年3月13日火曜日

弁論とプレゼンテーション


先週は、私の事務所が、否認事件の弁論(審理の最後に裁判官に説得を行うための陳述)ラッシュでした。

事件のうち二つが、違法収集証拠の排除を争う事件でした。簡単に説明すると、警察官が捜査において違法を犯したため、その捜査で見つかった証拠が刑事裁判でも使うことができない、という理屈です。警察官が捜査で無茶なことをし、違法な捜査であると評価される事件は多くあります。それによって、無罪判決となるケースもあります。

ひとつめの事件を私が弁論し、翌日はもうひとつの事件で坂根弁護士が弁論しました。

私たちは、弁論において私たちの主張が正しいことを裁判官に理解してもらうため、あらゆる努力をします。弁論は一種のプレゼンテーションです。書類を書いて読むだけではいけません。私たちは、法廷にプレゼンテーションソフトやイーゼルバッドなど、効果的に主張を伝えるための道具を持ち込みます。
先週の弁論でも、私たちはプレゼンテーションソフトを用い、裁判で取り調べられた証拠などを適宜スライドに写しながら弁論しました。
こうした工夫は、依頼人の利益ために最大限の努力をするうえで必要だと思うのですが、実践をしている弁護士は必ずしも多くはないようです。逆に言えばそれは私たちの強みであり、私たちのこだわりでもあります。
 
坂根弁護士の弁論は、私自身の事件とは関係なく傍聴しただけでした。
力強く、そして自由に説得の議論を展開していて、勉強になりました。
傍聴した分私の残業時間は増えたのですが、こうした機会も、自分の血肉になり、自分の弁護活動へと生きてくると思っています。
 

2018年2月9日金曜日

「スポーツ法政策研究会」

先日、「スポーツ法政策研究会」の勉強会に参加してきました。
この研究会は、スポーツ法務を取り扱う弁護士が集まる研究会で、数か月に一度勉強会を開催しています。

私自身、実は3年ほど前からスポーツ法政策研究会自体には所属していたのですが、勉強会の日程に全く予定が合わずにずっと参加できず。
今回初めての勉強会参加となりました。

勉強会のテーマは、「地域を巻き込んだスタジアムアリーナの在り方」というタイトルで、講師は著明な建築家の先生でした。
とても興味深い内容でした。
たとえば野球場は、野球をするだけならそれだけでも十分です。
しかし、野球場にたくさんの人が来てもらえるためには、もっと工夫できます。
たとえば、野球場の周りごとエンターテイメント施設にして子供たちの遊ぶ施設を作ったり。
野球場の周りを公園にして、様々な催しをしたり。
それこそ野球を見るスタジアム自体を、野球を楽しく見れる構造にしたり。
野球場を総合的なエンターテイメント施設として考え、地域の人々が「また来たいな」と思ってもらうスタジアムにするというアプローチです。
これを、建築学の視点を交えながら学びました。非常に有意義な機会でした。

自分の好きなテニスに引き付けて考えると、数年前に一度、世界的な大会である全豪オープンの観戦に行ったときのことが思い出されます。
やはり世界的に大きな大会だけあって、テニスコートだけではなく、会場である「メルボルンパーク」全体が、一つのエンターテイメントになっていました。
会場にいるだけでわくわくする、そんな雰囲気がありました。
現在、日本最大のテニス施設といってよい有明コロシアム(有明テニスの森公園)が、東京オリンピックに向けて改修中です。
有明はまさに、公園と一体化した会場としてエンターテイメントの場たりうるところです。
実際にジャパンオープンの開催時などは、会場全体が盛り上がっています。
リニューアルしてもっともっと魅力的な施設になって、オリンピックやその後の日本のテニスが盛り上がることを期待しています。

2017年12月31日日曜日

「握手」


握手が好きです。

僕の一番の趣味であるテニスでは、試合が終わったあと、両者がネット越しに握手をするという慣行があります。
それまで激しく戦いあっていた選手同士も、最後はお互いのプレーをたたえ合うわけですね。プロのテニスを見ていても、とても気持ちのいい瞬間です。

弁護士の仕事でも、握手をする機会があります。もちろん、対戦相手とではありません()、依頼人とです。
僕は、テニスプレーヤーだからかどうかわかりませんが、信頼関係のある依頼人とは普段からたくさん握手をします。そして、事件で成果が出たときには自然と握手を交わすことも多いです。

今年は、握手がとても多い年になりました。
刑事弁護ではたくさんの成果がありました。とくに、3つほどのとても大きな成果がありました。もちろんどの事件も重要で力を尽くすことは変わらないのですが、やはり大きな成果の出た事件で依頼人と共に喜びを噛み締める瞬間は最高です。
刑事弁護以外で個人で力を入れている分野にも、新しい様々な出会いとチャレンジの機会に恵まれました。刑事弁護以外の分野でも、自分が法律家として専門性を発揮するチャンスが与えられたら、どんどん挑戦していきたいですね。

総じて、すばらしい一年だったと思います。本当に充実し、あまりにもあっという間でした。
忙しさにかまけて、更新したブログ記事はこの記事を含めて2つ!・・・もっと更新したいと思いますが、もう更新頻度の話はしないことにします(笑)
来年は、このブログのリニューアルも検討しています。いつも、ブログを読んでいただいている方、ありがとうございます。ブログ読んだよ、と依頼人の方からも言っていただき大変ありがたく思っています。

来年も皆様にとってすばらしい一年でありますように。

2017年9月28日木曜日

「LGBT 差別 弁護活動」

2か月ほど前、世界テニス界の大重鎮であるマーガレット・コート氏にまつわる事件がありました。同氏は、オーストラリアの大手航空会社であるカンタス航空が同性婚の促進活動を行うことについて批判し、「可能な限りカンタス航空を利用することを避ける」と発言しました。
これに、たくさんのテニスプレーヤーたちが異を唱えました。
異を唱えたテニスプレーヤーの中には、同性愛者も、そうでないプレーヤーもいたと思います。
異を唱えたプレーヤーの一人が、昨年世界ランキング1位になったアンディ・マレーでした。
彼は、コート氏の発言について
「愛し合う二人が結婚することを、なぜ他人が問題視するのかわからない。男性同士であっても、女性同士であっても、それはすばらしいことだ。何が問題なのかわからない。みんな、同じ権利を持つべきものだ」
として、批判しました。

マーガレット・コート氏のテニスにおける功績には最大限の敬意を払いつつ、私はアンディ・マレーの意見を支持したいと思います。
人が誰を愛するかは自由で、(もし法律婚制度を採用するならば)法律婚制度は、それに見合ったものである必要があると思います。

私が弁護士として事件の依頼を受けて事件のことを聞いていく中で、依頼人から、実は同性愛者、両性愛者であるという告白を受けることがあります。そのことそのものが事件の背景にあったりする場合もあるからです。そして、そのことを自由に周りに話せないことが、事件の解決に関して大きな障害となっていることも多々あります。
こうした事件を受任した時、自分の恋愛対象、性対象について自由に語ることのできない世の中に対して、怒りに等しいようなもどかしい感情を持ちます。私自身はこの問題に関して全く偏見はありませんが、しかし、世の中にはあるのです。
同性愛というのは、異性愛者にとってみれば、自分とは違う存在です。自分とは違うものが、現実に存在しているのです。問題は、違うものを、違うものとして受け入れるか、気味の悪いものとして排除しようとするかです。これは性的マイノリティ(近時では、「LGBT」と呼ぶことが多いです)差別だけの問題ではなく、人種差別、国籍差別、性差別、宗教差別など、あらゆる差別にあてはまる問題だと思います。

マーガレット・コート氏の発言の背景には、差別的な意図というよりも、彼女の宗教的な世界観があったのかもしれないと思います。僕はキリスト教を差別するつもりはありません。彼女がその考え方に従って、ひとつの航空会社を今後利用しないという行動をとることは、もちろん自由だと思います。
しかし、その考え方の当否は、議論されるべきです。誰もが愛したい者を愛し、それを自由に表明することに障害のない社会であってほしいです。

2016年7月27日水曜日

「病院に行ってきました」

今日は病院に行ってきました。
ご心配なく、整形外科です。
左肩肩甲骨付近に痛みがありましたが、レントゲン等も問題なく、内科的な所見もみられないとのことで安心しました。どうやら筋肉か、筋を痛めたようです。湿布と飲み薬を処方されて帰ってきました。

どうしてこんなことをブログに書こうと思ったかというと、ネタ切れではなく、医師の対応について思うところがあったからです。
私はその医師を信頼しています。今日も、診察を受けてとてもよかったと思いました。理由はいくつかあります。

1、まずは私の話を聞いてくれる
 診察室に入ると、その医師は、まず私に「今日はどうしましたか」と聞きました。
 私が話し始めると、その医師は私の話を遮ることなく、一通りの話をきいてくれました。
 私は、痛みの内容と、どこがどのくらい前から痛むのかなどを自由に話しました。
2、私の話で不足している情報を質問してくれる
 私が一通り話すと、その医師は、私に、いくつかの質問をしました。
 「痛みの原因に心当たりはありますか」「どういう動きが痛みますか」「肩こりはありますか」「手にしびれはありますか」・・・などなど。
 その一問一問に、診断に必要な情報を得る明確な意図があるように感じられました。
3、一般人にもわかりやすい助言
 その後レントゲンを撮り、その結果も踏まえて、助言をいただきました。
 その医師は、限り難しい言葉は使わずに、かつ、明快な根拠を示しながら、判断を示しました。レントゲン写真を参照しながら、客観的な数字を示して、判断の根拠を説明しました。その説明は論理的で、どれも納得できるものでした。
4、「また来てください」といわなかった
 診察の結果により、特に大きな問題がないとわかったその医師は、「湿布と飲み薬を出しておきます。もしさらにひどい痛みなど様子が変わるようなら来てください(そうでない限りは来なくて構わない)」という趣旨のことをいいました。
 診療報酬を稼ぐために「様子を見せに来てください」といってもよかったはずです。その医師は、自分の利益ではなく、患者にとってベストな解決は何かを考えてそれを伝えているように感じられました。(むろん、医業に関しては素人ですから、素人的な見解です。実際に経過観察が必要な事例があることは理解しています)

こうして私は満足して帰ってきたわけですが、ふと、これは弁護士の法律相談や、依頼人との打ち合わせなどにも共通することがたくさんあるように思いました。
まず依頼人の主張にじっくり耳を傾け、法的判断に必要な事実関係をさらに聞いたうえ、わかりやすい言葉で、論理的に助言をする。これは弁護士の仕事をするうえでも基本的で、必要不可欠な要素だと思います。そして、「私に依頼してください」というのではなく、弁護士の援助が必要であるかどうかも含めて助言するのが、弁護士の役割だと思います。
私が患者としてその医師と話して信頼感を抱いたように、私も依頼人や相談者との間で、そのような関係を常に築きたいと思いました。
 
その整形外科は、何軒かの整形外科を実際に受診し、比較して選んだ病院です。
最寄りの整形外科より少し遠いですが、信頼に代えられるものではありません。
一般の方が弁護士を選ぶときにも、比較の視点は重要です。ほかの弁護士と比べてみてください、と自信をもって言える弁護士でありたいと思います。

2016年6月23日木曜日

私の名をかたった不審電話について

近日,私の名前をかたった不審な電話がかかってきたとの報告を受けました。

不審な電話の内容は,
「東京弁護士会の第一紛争解決センターの弁護士の山本」を名乗り,
「不正な電話でのアクセスがあった」などとして,「不正料金」を支払うように求める電話のようです。

当然ながら,私自身がこのようなお電話を差し上げることはありませんし,このような内容に限らず,担当している事件と無関係に金銭のお支払いを要求する電話を差し上げることもありません。
私の名をかたった詐欺等の可能性がありますので,お電話を受け取った方がもしいらっしゃいましたら,支払には絶対に応じず,東京弁護士会および最寄りの警察署までご相談下さい。

本件については,東京弁護士会において調査を進めているほか,私自身も,法的措置を含め何らかの対応を検討中です。

久しぶりのブログ更新がこのような記事で残念です。